
自動車運転はできますか?

発作コントロールが良好で、定められた一定の条件を満たせば自動車運転は十分可能です。
各自治体の運転免許センター・試験場窓口に連絡し必要書類を取り寄せ、現在の発作の状態がどれに該当するのか、主治医と一緒に確認するようにしましょう。
飲み忘れなく内服を規則正しく行うこと、自身の発作を正確に把握することが書類記載の前提として大切であることをご理解ください。
自動車運転免許交付・更新許可の条件
(改正道路交通法令第33条の2の3第2項第1号関係)
(1) 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。
- 発作が過去5年以内に起こったことがなく、医師が「今後、発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合
- 発作が過去2年以内に起こったことがなく、医師が「今後、X年程度であれば、発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合
- 医師が、1年間の経過観察の後「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合
- 医師が、2年間の経過観察の後「発作が睡眠中に限って起こり、今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合
医師が、「6月以内に上記(1)に該当すると診断できることが見込まれる」旨の診断を行った場合には、6月の保留又は停止とする。
- 免許取得や更新時の質問票に虚偽回答をしたり、病気の影響で正常な運転ができなくなる恐れを知りながら事故を起こすと、罰則が科せられることがあります。
- 大型免許や第二種免許については別途検討が必要ですので主治医に相談ください。
- 夜間の長時間運転や抗てんかん発作薬を飲み忘れた時などは運転を控えましょう。
- 病気の症状等を理由に免許を取り消しになった場合は、取り消しから3年未満に運転適性の状況が回復すれば、実地・学科試験免除(適正検査のみ)で免許の再取得が通常可能です。