てんかんで使える制度

てんかんで使える制度を教えて下さい

「てんかん」の診断があれば利用できる制度、「てんかん」に付随する症状によっては利用できる可能性のある制度をご紹介します。 自治体によって多少ばらつきがあるため、詳しくは、病院のソーシャルワーカーまたはお住まいの市町村窓口へお問い合わせください。

制度一覧

■自立支援医療制度  

対象 てんかんの通院治療を継続している人
メリット 指定された医療機関(原則1か所)の外来受診時の医療費負担が原則1割になる
申請方法 お住まいの市町村窓口(大阪市では各区保健福祉センター福祉業務担当)。1年毎の更新が必要

【ポイント】
申請した日から制度の対象となります。乳幼児医療など、他の医療費助成制度が使えなくなる前に申請しましょう。

■小児慢性特定疾患治療研究事業

対象 基本的に18歳未満で、一部のてんかん(乳児重症ミオクロニーてんかん、ウエスト症候群、レノックス・ガスト―症候群、進行性ミオクローヌスてんかん、ラスムッセン脳炎)や基礎疾患(痙攣重積型急性脳症、自己免疫性脳炎・脳症、難治頻回部分発作重積型急性脳炎、脳形成障害、Rett症候群、ATR-X症候群、GPI欠損症、脳クレアチン欠乏症候群、海綿状血管腫、など)のある人
メリット 指定小児慢性特定疾病医療機関における医療費の助成。日常生活用具の助成
申請方法 指定市、中核市、児童相談所設置市に居住している場合は各市の担当窓口へ、その他の地域の場合は都道府県の担当窓口で手続きを行う

【ポイント】
対象疾患については、適宜見直しが行われています。ホームページなどでチェックしましょう。

■高額療養費制度  

対象 医療機関や薬局の窓口で払う医療費が1か月で上限額を超えた場合
メリット 所得によって決められた上限額を超えて支払った額が払い戻される
申請方法 加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・共済組合など)に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送する

【ポイント】
対象疾患はてんかんに限りません。

■手帳制度 

以下の3種類がある。

1. 精神障害者福祉手帳

対象 てんかん(てんかん発作のタイプや頻度など条件がある)
メリット 自立支援医療申請簡素化、税金の控除や減免、携帯電話料金の割引など
申請方法 主治医の記載した診断書を添えて、市町村窓口で申請する

【ポイント】
初診から6か月以上経過している必要がある

2. 身体障害者手帳

対象 肢体不自由などについて一定以上で永続する障害があるもの
メリット 医療費助成、日常生活用具給付、税金の控除や減免、公共交通機関の割引など
申請方法 指定医の記載した診断書を添えて、市町村窓口で申請する

【ポイント】
診断書は指定医のみしか記載できない

3. 療育手帳

対象 発達期において、知的機能が一定の状態にあると認定されたもの
メリット 医療費助成、日常生活用具給付、税金の控除や減免、公共交通機関の割引など
申請方法 市町村窓口に申請する

【ポイント】
医師の診断書ではなく、自治体の判定機関(大阪市では18歳未満こども相談センター、18歳以上は大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター)の検査結果をもとに判定される(自治体によっては申請に医師の診断書が必要なこともある)。

名称
等級
精神障害者保健福祉手帳
1~3級
身体障害者手帳
1~6級
療育手帳
A,B(B1,B2)
対象 種々の精神疾患の他、てんかん、発達障がい(自閉症スペクトラム症、注意欠陥障がい、学習障がい)、高次脳機能障がいなどのために、生活へ制約がある人 身体上の障がいがある人 18歳以前に発症した知的障がいのある人。知的障がいがなくても療育や支援の必要な人を対象に含める自治体もある
メリット ・医療費の助成
・補装具の助成
・リフォーム費用の助成
・医療費の助成
・ヘルパー、デイサービス、入所施設やグループホームの利用
・特別支援学校の入学
・就職支援(障害者雇用率へのカウント、障害者職業適応訓練の実施)
・公共交通機関や公共料金の割引
・税金の控除・減免
・障害児福祉手当/特別児童扶養手当/特別障害者手当の支給 など
※いずれも、手帳の等級や自治体により異なる
申請方法 初診から半年以上立った後に申請ができる。
市町村の担当窓口(障害福祉担当窓口など)で申請する。
2年毎に更新手続きが必要
症状が固定化した後に申請ができる。
市町村の担当窓口(障害福祉担当窓口など)で申請する。
原則更新はない
市町村の担当窓口(保健福祉センター福祉業務担当など)で申請する。
一定期間の後、再判定が必要

■重度心身障害者(児)医療費助成制度 

対象 自治体により異なる。身体障害者手帳1級・2級及び内部障害3級、療育手帳A、特別児童扶養手当1級受給資格者など。精神障害者保健福祉手帳1級所持者を含むこともあり。
メリット 医療費助成。
申請方法 自治体により異なる。

■障害児通所支援   

対象 身体・知的・精神障害児・難病を有する児
メリット 障害児の保護者に対し、①児童発達支援、②医療型児童発達支援、③放課後等デイサービス、④居宅訪問型児童発達支援、⑤保育所等訪問支援にかかるお金を助成する。
申請方法 市町村の担当窓口(大阪市では各区保健福祉センター福祉業務担当)

■移動支援   

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出

対象 療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳のうち全身性障害
メリット 外出の際の移動を支援する(費用負担あり)
申請方法 市町村の担当窓口(大阪市では、各府保健福祉センター福祉業務担当)

■大学等修学支援

対象 重度訪問介護を利用している、または重度訪問介護の利用の対象になる重度のの障害者・児
メリット 大学等が修学にかかる支援体制を構築できるまでの間、通学中および大学等の敷地内における身体介護等(※排泄介助及び食事介助等のほか、修学時間中のコミュニケーション支援及び板書等の代行等、移動の支援)を行う(費用負担あり)。
申請方法 市町村の担当窓口(大阪市では、各府保健福祉センター福祉業務担当)

■特別児童扶養手当

対象 20歳未満で精神または身体に障害のある子どもを育てている父母など。おおむね、身体障害者手帳1~3級(一部4級)、療育手帳A,B1程度。または、手帳を持たないが、障害・疾病等により日常的に著しい困難がある場合。
メリット 所得や障害の程度に応じた手当が支給される。
申請方法 市町村の担当窓口(大阪市では各区保健福祉センター福祉業務担当)

■障害児福祉手当  

対象 20歳未満で精神または身体に重度の障害があり、常時介護を必要とする子どもを育てている父母など。おおむね、身体障害者手帳1級(一部2級)、療育手帳A程度。または、これらと同等の状態。
メリット 手当が支給される。所得制限あり。
申請方法 市町村の担当窓口(大阪市では各区保健福祉センター福祉業務担当)

■障害基礎(更生)年金  

対象 国民(更生)年金に加入している間、または20歳前に初診日のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表による障害の状態にある人。おおむね身体障害1~2級(一部3級)相当。精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になる。
メリット 障害基礎(更生)年金が支給される。
申請方法 市町村の担当窓口(大阪市では区役所保険年金業務担当または年金事務所)

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